ホーム > 相談する > 相続登記相談センター
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更することをいいます。 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しにより、令和6年4月1日から相続登記申請が相続人の義務となりました。義務化前の相続にも遡って適用されますので、ご注意ください。
相続に関するご相談は、下記の電話で平日午前10時から午後3時まで受け付けております。相談対応のできる司法書士を紹介させていただきます。
TEL: 073-422-0568
大きな地図で見る
Now Loading...